資格通信講座委員会

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有資格者に対する呼称

 

「○○の資格」という表現は、○○という名の資格、または○○になることができる資格(を有する)の2つの意味で使われる。

 

試験等によって資格を認定された者に対して、呼称が用意されているもの

 

医師、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師、電気工事士など

 

特別な呼称が定められていないもの

 

公害防止管理者の有資格者などと表現する。

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