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法律

 

かつて日本においては、対外為替取引きは許可を受けた場合のみ許されるという

閉鎖的な為替取引きであったが、昭和54年に法律が大きく改正され、

 

外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、

対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、

 

対外取引の正常な発展、国際収支の均衡及び通貨の安定を図ることが

目的とされることとなった